海洋立国論

勉強のつもりで書いています。

ルールオブエンゲージメント

戦いのルール

ルールオブエンゲージメント(Rules of Engagement・以下ROE)とは、いわゆる交戦規程と言われるものです。(自衛隊呼称は部隊行動基準)

これは軍隊などがどのような事態の時にどう行動するのか、武器使用はどこまで認められるのかなどを詳細に規定したものですが、これがなければ現場は非常時にどのように対処してよいのか分からず混乱を招いたり、被害を拡大させたりすることになりかねませんし、武器使用の結果、過剰防衛に問われ裁かれたりすることも想定され、最前線の兵士は武器使用を躊躇することになります。

それは正当な行為(自衛)を妨げる事になりかねず被害が拡大したり、その逆に無制限の武器使用による事態の深刻化・戦闘のエスカレーションを招きかねません。政治が軍を適切にコントロールするには必要なものです。つまりROEは強大な武力を持つ軍隊を政治のコントロール下におき、また現場指揮官の政治的判断から開放し、純粋に軍事作戦の指揮に専念できるようにしようとするものと言えます。

 

我が国では

驚くことにわが国では2000年ごろまでは明確な決まりがありませんでした。自衛隊はあくまで「軍隊ではない」と言う建前もあり、国内世論の反発を恐れて政治が後手に回っていました。

その後イラク派遣などのPKO活動の参加、テロ組織の活発化、東シナ海での緊張の高まりなどもあり、2000年12月4日(平成12年12月4日・防衛庁訓令第1号)において、部隊行動基準を策定することになり、その2条、3条には、(要約し抜粋)

国際法や慣例・国内法の範囲内で自衛隊がとり得る具体的行動の限界を示し、行動し得る地理的範囲、使用し又は携行し得る武器の種類、選択し得る武器の使用方法その他の特に政策的判断に基づく制限が必要な重要事項に関する基準を定めたもの」

であって

統合幕僚長が策定し防衛大臣の承認を必要」

とします。

統合幕僚長とは昔でいうところの「参謀総長(陸軍)と軍令部総長(海軍)」を足したような立場で、陸海空自衛隊のトップ

 

国際的な取り決め

現代では自衛戦争と集団安全保障に基づくもの以外の武力行使は違法です。しかし戦争は起こり続けていますので、戦争にルールを設けることで、一定の制限を加え戦闘行為の拡大や民間への被害の極小化を目指しており、ジュネーブ条約やハーグ陸戦条約に代表される「戦時国際法」ととか「武力紛争法」と呼ばれる法体系がありますし、一般的には国連憲章や、国連安保理決議など非常に多岐にわたっており複雑ですが、とにかくも国際関係では第一次世界大戦以降少しずつ整備が進められていますし、多くの国が自国の法律、国際法などに基づいてROEを作成し運用しているようです。

 

非公開が原則

ただしこのROEはあまり開示されていません。それは開示すると敵対勢力(軍・テロ組織など)がそれを逆手に取って攻撃するかもしれません。この件に関しては防衛大臣の諮問(H28.11.1・諮問第661号)に対する答申(H29.5.24・答申第64号)では「存否情報は,これを公にすると,特定の状況における部隊行動基準の適用の有無が明らかとなり,今後,自衛隊の任務遂行の妨害を企てる悪意の相手方が,特定の状況下にある部隊等の緊急事態における対処態勢や準備状況を推察することによって,対抗措置を講じることが可能となり,ひいては国の安全が害されるおそれがある」このことから情報公開法5条3と8条に基づき非公開は妥当と判断しています。

また、参議院での藤末議員の質問に対する首相答弁(H28.3.29)でも、「存否を含め答弁を差し控える」となっています。

軍事機密に属する重要な情報です。

このように「ROEはあるだろうけど、内容はちょっと分からない」のが実態ですが、我が国もROEは作成しているでしょう。多くの国連PKO活動等に自衛隊を派遣していますので、その状況や任務に応じて都度作成されて要るんだろうと思います。

ROEで重要なのは「やってはいけないこと(ネガリスト)」化することです。「やっていいこと(ポジリスト)」では、想定しきれない事態に対処できるかどうかはわかりません。また、簡潔に末端の隊員にも理解できるようにしなければなりません。

 

軍事司法制度

次に考えなければならないのが、「違反したら」どうするのかです。海外に派遣される自衛隊員は、対象国と締結する「地位協定(通称)」によって身分が確定し、派遣先でも日本の法律によって裁かれます。例えばジブチ共和国ジブチ海賊対処派遣)との地位協定でも、派遣要員は日本の法令(刑事裁判権など)が適用されます。

しかし、訴追され刑事裁判となると裁判までの起訴手続きや実況見分、証拠収集などを不安定な紛争地などで実施できるのか、長期間にわたる裁判期間中は事案が正当なのか不当なのかが分からない、被告を召還できるのか、召還したとしたら代替要員はどうなるのか、専門性が高く軍事機密を扱う事案に裁判官や検察が対処可能か、などの問題も考えられます。

この問題に対しては「軍事裁判(軍事司法制度)」を設けている国が多くあります。裁判官が軍人であるため専門性が高く迅速に判断を行える利点があります。

 

 正式名称は「ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府ジブチ共和国政府との間の交換公文」・・・長いわ!

 

最後に・・・

国家間の大規模戦争は起こりにくくなったとはいえ、可能性が無い訳でもありませんし、訪日外国人の増加に伴いテロの可能性は増すばかりですし、「日本を火の海にするぞ!」と恫喝する国がすぐ近くにあり、EEZに不法侵入を繰り返す国との島嶼部での領域紛争は起こると考えるべきでしょう。 

ROEを含めあらゆる法や制度を整備することは日々任務についている自衛隊の法的根拠を強め、それを国際的にも認知させることで抑止力が向上し、その結果として自衛隊員の安全と身分を保証するものです。

それにはまず現実の国際関係と武力の存在を認めたうえで、憲法を改正し自衛隊を軍として認める必要があると思います。

 

いつも言う事ですが、我々を守ってくれるのは自衛隊ですが、自衛隊を守るのは我々なのです。

 (写真は陸上自衛隊HP・フォトギャラリーより引用しました)

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